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鉄道事業法 第六十四条 (権限の委任)

昭和六十一年法律第九十二号法律
(権限の委任)

第六十四条

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。

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