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鉄道事業法 第六十四条 (権限の委任)
昭和六十一年法律第九十二号
法律
(権限の委任)
第六十四条
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。
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この条文を参照している条文
第65条
第65条の2
この条文が引用された裁判例
運賃値上認可取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成10年(行ウ)第57号)
東京高等裁判所 平成12年10月11日 平成11(行コ)217
鉄道運賃上限認可取消請求事件
東京地方裁判所 平成31年3月14日 平成26(行ウ)422
α線鉄道施設変更工事合格処分差止請求事件
東京地方裁判所 平成20年1月29日 平成16(行ウ)470等
愛知万博における索道(ゴンドラ)事業許可処分取消請求事件
名古屋地方裁判所 平成16年7月8日 平成16(行ウ)21
運賃値上認可取消請求事件
東京地方裁判所 平成11年9月13日 平成10(行ウ)57
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鉄道事業法 目次
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