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鉄道事業法 第六十五条の二 (聴聞の特例)

昭和六十一年法律第九十二号法律
(聴聞の特例)

第六十五条の二

地方運輸局長は、第六十四条の規定により鉄道事業の停止の命令がその権限に属することとなつた場合において、当該命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2第六十四条の規定により鉄道事業の停止の命令又は許可の取消しの処分が地方運輸局長の権限に属することとなつた場合において、当該処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

3前項の聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。

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