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鉄道事業法 第三十条 (事業の停止及び許可の取消し)

昭和六十一年法律第九十二号法律
(事業の停止及び許可の取消し)

第三十条

国土交通大臣は、鉄道事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて事業の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

  1. この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。
  2. 正当な理由がないのに許可又は認可を受けた事項を実施しないとき。
  3. 第六条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
  4. 第八条第一項の規定による申請につき却下の処分を受けたとき。
  5. 第一種鉄道事業者にあつては、当該鉄道事業に係る鉄道線路の譲受の相手方である第三種鉄道事業者について、当該鉄道線路に係る路線について許可の取消し又は事業の廃止があつたとき。
  6. 第二種鉄道事業者にあつては、当該鉄道事業に係る鉄道線路の使用を許諾した者である第一種鉄道事業者又は第三種鉄道事業者について、当該鉄道線路に係る路線について許可の取消し又は事業の廃止があつたとき。
  7. 第三種鉄道事業者にあつては、当該鉄道事業に係る鉄道線路の譲渡の相手方である第一種鉄道事業者について、又は当該鉄道線路を使用する第二種鉄道事業者のすべてについて、当該鉄道線路に係る路線について許可の取消し又は事業の廃止があつたとき。

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