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日本国有鉄道改革法等施行法 第六条 (鉄道線路の使用に関する経過措置)

昭和六十一年法律第九十三号法律
(鉄道線路の使用に関する経過措置)

第六条

旅客会社は、第十二条第一項の規定により貨物会社が鉄道事業法第三条第一項の規定による第二種鉄道事業の免許を受けたものとみなされる鉄道の営業線に係る鉄道線路の使用条件に関し、同法第十五条第一項の認可を受けるべき事項について、旅客会社の成立の日から三月以内に、その認可の申請をするものとする。

2旅客会社は、その成立の日から前項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、鉄道事業法第十五条第一項の規定にかかわらず、前項に規定する鉄道線路を貨物会社に使用させることができる。

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(沖縄国際海洋博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第三十号。以下この条において「改正法」という。)の施行の日前に改正法による改正前の国家公務員等退職手当法第七条の二第一項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き財団法人沖縄国際海洋博覧会協会の職員として在職した後引き続いて再び改正法による改正後の国家公務員等退職手当法第二条第二項に規定する職員となつた者に係る第六十条の規定による改正後の沖縄国際海洋博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第五条第一項の規定の適用については、同項中「国家公務員退職手当法」とあるのは、「国家公務員等退職手当法」とする。

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