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日本国有鉄道改革法等施行法 第七条 (運賃及び料金等に関する経過措置)

昭和六十一年法律第九十三号法律
(運賃及び料金等に関する経過措置)

第七条

旅客会社は、その成立の時における鉄道事業の運賃及び料金について、鉄道事業法第十六条第一項の認可を受けず、又は同条第三項の規定による届出をしないで、その成立の際現に日本国有鉄道が実施している運賃及び料金と同一のものを実施することができる。この場合には、旅客会社は、その成立後遅滞なく、二以上の旅客会社の鉄道の営業線を連続して乗車するときの運賃及び料金の計算方法を明らかにした書類その他の運輸省令で定める書類を添えてその旨を運輸大臣に届け出るものとし、当該旅客会社は、当該届出があつたときは、同条第一項の認可を受け、及び同条第三項の規定による届出をしたものとみなす。

2旅客会社の成立の時における鉄道事業その他の運送事業の運賃その他の運送条件については、第百十一条の規定による改正後の鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)第三条第一項同法第十八条ノ二において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。この場合において、旅客会社は、その成立後遅滞なく、同項に規定する公告をするものとする。

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(証人等の被害についての給付に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に第六十九条の規定による改正前の司法警察職員等指定応急措置法第四条に規定する司法警察職員として職務を行う日本国有鉄道の役員若しくは職員又は第百十条の規定による廃止前の鉄道公安職員の職務に関する法律第一条に規定する鉄道公安職員に対し供述をし、又は供述の目的で出頭し、若しくは出頭しようとしたことによる害については、その害を第七十三条の規定による改正後の証人等の被害についての給付に関する法律第二条第二項に規定する捜査機関に対し供述をし、又は供述の目的で出頭し、若しくは出頭しようとしたことによる害とみなして、同法の規定を適用する。

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