条文くん法令検索 AIに質問する

日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令 第五条 (運賃及び料金に関する経過措置)

昭和六十二年運輸省令第二十八号府省令
(運賃及び料金に関する経過措置)

第五条

施行法第七条第一項(施行法第十三条において準用する場合を含む。)の運輸省令で定める書類は、次のとおりとする。

  1. 鉄道事業法第十六条第一項の認可を受けるべき運賃及び料金に関し、次に掲げる事項を記載した書類
    1. 当該運賃及び料金を適用する路線
    2. 当該運賃及び料金の種類、額及び適用方法
    3. 旅客会社にあつては、二以上の旅客会社の鉄道の営業線を連続して乗車するときの当該運賃及び料金の計算方法
  2. 鉄道事業法第十六条第三項の規定による届出をすべき料金に関し、当該料金の種類、額及び適用方法を記載した書類
  3. 第一号に規定する運賃又は料金の割引に関し、次に掲げる事項を記載した書類
    1. 当該割引を行う運賃又は料金の種類
    2. 当該割引の割引率
    3. 当該割引を適用する期間又は区間その他の条件

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令第五条(運賃及び料金に関する経過措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(車両の確認に関する経過措置) 日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令 目次 第六条(建設線に係る鉄道施設の工事の施行に関する経過措置) →