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日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令
昭和六十二年運輸省令第二十八号
府省令
· 条文 16 件 ·
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日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(開業線に係る鉄道施設の工事の施行に関する経過措置)
第三条
(鉄道施設に関する経過措置)
第四条
(車両の確認に関する経過措置)
第五条
(運賃及び料金に関する経過措置)
第六条
(建設線に係る鉄道施設の工事の施行に関する経過措置)
第七条
(権限の委任等)
第八条
(一般自動車運送事業の事業計画等に関する経過措置)
第九条
(専用自動車道に関する経過措置)
第十条
(権限の委任等)
第十一条
(旅客会社による一般自動車運送事業の経営の分離に関する手続等)
第十二条
(一般旅客定期航路事業の事業計画等に関する経過措置等)
第十三条
(納付金に係る承継法人の負担額の算定方法)
第十四条
(戦傷病者特別援護法の一部改正に伴う経過措置)
第十五条
(日本国有鉄道経営再建促進特別措置法の廃止に伴う経過措置)
第十六条
(通運事業法の一部改正に伴う経過措置)