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日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令 第十条 (権限の委任等)

昭和六十二年運輸省令第二十八号府省令
(権限の委任等)

第十条

施行法第十七条第一項、第二項及び第四項並びに第十八条第一項に規定する運輸大臣の権限は、所轄地方運輸局長に委任する。

2前項の規定により地方運輸局長に提出すべき書類は、当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局陸運支局長(以下「陸運支局長」という。)を経由して提出するものとする。この場合において、当該事案が二以上の陸運支局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する陸運支局長を経由して提出するものとする。

3地方運輸局長は、第一項の規定により書類を受理した場合において、当該事案が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の関する土地を管轄する他の地方運輸局長に通知をするものとする。

4陸運支局長は、第二項の規定により地方運輸局長に提出する書類を受け付けた場合において、当該事案が当該地方運輸局の二以上の陸運支局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の関する土地を管轄する当該地方運輸局の他の陸運支局長に通知をするものとする。

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