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日本国有鉄道改革法等施行法 第十八条

昭和六十一年法律第九十三号法律

第十八条

この法律の施行の際現に国鉄共済組合が保有する鉄道債券は、日本鉄道共済組合の積立金の運用に関する改正後の共済法附則第三条の二第四項の規定の適用については、資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)第七条第一項第三号に掲げる債券とみなす。

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(専用自動車道に関する経過措置)
附則

旅客会社は、その成立の時において、前条第一項に規定する一般自動車運送事業に係る専用自動車道について、新法第七十五条において準用する新法第五十七条第一項の検査を受け、これに合格したものとみなす。この場合には、旅客会社は、その成立の日から三月以内に、運輸省令で定めるところにより当該専用自動車道の構造及び設備に関する事項を記載した書類を運輸大臣に提出するものとする。

2前項に規定する専用自動車道について日本国有鉄道が旧法第七十九条第二項の規定により読み替えて適用される旧法第七十五条において準用する旧法第七十四条第一項の規定により受けている承認は、当該旅客会社の成立の時において、新法第七十五条において準用する新法第七十四条第一項の規定により当該旅客会社に対しされた許可とみなす。

3第一項に規定する専用自動車道に関する旅客会社の成立の時における新法第七十五条において準用する新法第六十三条第一項の規定の適用については、同項中「供用制限を定め」とあるのは、「供用制限を定め、遅滞なく」とする。

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