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日本国有鉄道改革法等施行法 第二十条 (権限の委任等)

昭和六十一年法律第九十三号法律
(権限の委任等)

第二十条

第十七条第一項、第二項、第四項及び第五項並びに第十八条第一項に規定する運輸大臣の権限は、運輸省令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。

2第十六条から前条まで及び前項に定めるもののほか、旅客会社の設立に伴う新法の適用に関し必要な事項は、運輸省令で定める。

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(児童手当法の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日の前日において、日本国有鉄道の総裁又はその委任を受けた者から第百五条の規定による改正前の児童手当法第七条第一項(同法附則第六条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けている者が、施行日において児童手当又は同法附則第六条第一項の給付(以下この条において「特例給付」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付の支給に関しては、施行日において第百五条の規定による改正後の児童手当法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があつたものとみなす。この場合において、その認定があつたものとみなされた児童手当又は特例給付の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、昭和六十二年四月から始める。

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