(旅客会社による一般自動車運送事業の経営の分離に関する手続等)
第十一条
旅客会社は、施行法第二十一条第一項の規定による報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した報告書を運輸大臣に提出するものとする。
- 一一般自動車運送事業の経営の分離(以下この条において「経営の分離」という。)に関する検討の結果
- 二経営の分離をするときは、経営の分離が適切であるとする理由及び経営の分離に関する計画の概要
- 三経営の分離をしないときは、当該旅客会社が行つている他の事業と併せて経営することが適切であるとする理由
- 四その他必要な事項
2旅客会社は、施行法第二十一条第二項前段の規定による承認を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した分離計画書を作成し、同条第一項の規定による報告をした日から三月以内に運輸大臣に提出するものとする。
- 一経営の分離に関する方針
- 二経営の分離の実施の方法及び時期
- 三経営の分離をする事業の種類及び範囲の概要
- 四経営の分離をする事業の経営見通し
- 五経営の分離をする事業を経営することとなる者(以下この条において「新事業者」という。)
- 六新事業者に対して当該旅客会社が出資をしようとする場合にあつては、その内容
- 七新事業者が承継する当該旅客会社の財産の概要及びその価格の見込み
- 八新事業者に採用されることとなる当該旅客会社の職員の数
- 九その他必要な事項
3旅客会社は、施行法第二十一条第二項後段の規定による変更の承認を申請しようとするときは、当該変更の理由及び内容を明らかにした書類を運輸大臣に提出するものとする。
4施行法第二十一条第二項の規定による承認を受けた旅客会社は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、当該各号に定める事項を記載した書類を運輸大臣に提出するものとする。
- 一新事業者に対して出資をした場合当該出資の種類及び価格
- 二新事業者が当該旅客会社の財産を承継した場合当該財産の概要及びその価格
- 三当該旅客会社の職員が新事業者に採用された場合当該職員の数
- 四新事業者により当該事業が開始された場合当該事業の開始日並びに当該事業の種類及び範囲の概要
5前各項の規定により運輸大臣に提出すべき書類は、当該旅客会社の本店の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して提出するものとする。
6地方運輸局長は、前項の規定により運輸大臣に提出する書類を受け付けた場合において、当該旅客会社が経営する一般自動車運送事業に係る路線又は事業区域が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、当該路線又は事業区域の存する土地を管轄する他の地方運輸局長に通知をするものとする。