(納付金に係る承継法人の負担額の算定方法)
第十三条
次の各号に掲げる承継法人は、施行法第二十八条第一項の規定により清算事業団が昭和六十二年度及び六十三年度において納付義務を負うこととなる同項に規定する納付金(以下「納付金」という。)について、それぞれ当該各号に定める算式により算定した金額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)を当該各年度において負担するものとする。
次の各号に掲げる承継法人は、施行法第二十八条第一項の規定により清算事業団が昭和六十二年度及び六十三年度において納付義務を負うこととなる同項に規定する納付金(以下「納付金」という。)について、それぞれ当該各号に定める算式により算定した金額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)を当該各年度において負担するものとする。