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日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令 第十三条 (納付金に係る承継法人の負担額の算定方法)

昭和六十二年運輸省令第二十八号府省令
(納付金に係る承継法人の負担額の算定方法)

第十三条

次の各号に掲げる承継法人は、施行法第二十八条第一項の規定により清算事業団が昭和六十二年度及び六十三年度において納付義務を負うこととなる同項に規定する納付金(以下「納付金」という。)について、それぞれ当該各号に定める算式により算定した金額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)を当該各年度において負担するものとする。

  1. 承継法人のうち次号及び第三号に掲げる法人並びに改革法第十一条第一項の規定により試験研究に関する業務を引き継がせるものとして運輸大臣が指定する法人以外のもの
  2. 改革法第十二条第一項に規定する北海道旅客会社等
  3. 新幹線鉄道保有機構

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