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日本国有鉄道改革法等施行法 第二十八条 (納付金の納付義務)

昭和六十一年法律第九十三号法律
(納付金の納付義務)

第二十八条

地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号)附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号)の規定により日本国有鉄道が納付すべきものとされる昭和六十三年度分までの日本国有鉄道有資産所在市町村納付金及び日本国有鉄道有資産所在都道府県納付金(次項において「納付金」という。)の納付義務は、清算事業団が負うものとする。

2承継法人は、前項の規定により清算事業団が納付義務を負うこととなる納付金について、運輸省令で定めるところにより、その一部を負担するものとする。

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(内航海運業法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に日本国有鉄道の経営する連絡船事業(運輸大臣が指定するものに限る。)の用に供する船舶であつて改革法第二十一条の規定により旅客会社が引き継ぎ、かつ、経営する連絡船事業に係るものについては、第百二十三条の規定による改正後の内航海運業法第二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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