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日本国有鉄道改革法等施行法 第十三条 (準用規定)

昭和六十一年法律第九十三号法律
(準用規定)

第十三条

第三条第二項第四条第五条第七条から第九条まで、第十条第三項及び第四項並びに第十一条の規定は、貨物会社について準用する。この場合において、第三条第二項中「前項」とあるのは「第十二条第一項及び第二項」と、「同項第七号」とあるのは「同項第八号」と、第五条第一項中「第三条第一項」とあるのは「第十二条第一項」と、第七条第一項中「二以上の旅客会社の鉄道の営業線を連続して乗車するときの運賃及び料金の計算方法を明らかにした書類その他の運輸省令で定める書類」とあるのは「運輸省令で定める書類」と、第九条中「第三条第一項に規定する」とあるのは「第十二条第一項に規定する」と、第十条第三項中「第一項の規定」とあるのは「第十二条第二項の規定」と、同条第四項中「第一項の規定により旅客会社」とあるのは「第十二条第二項の規定により貨物会社」と、第十一条中「第三条第一項又は前条第一項」とあるのは「第十二条第一項又は第二項」と読み替えるものとする。

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(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第八十八条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧法」という。)第八十条に規定する一般乗合旅客自動車運送事業又は地方鉄道業を営もうとする者が、施行日前に同条に規定する許可又は認可に基づき、土地若しくは建物の所有権、地上権若しくは賃借権の取得をした場合又は施行日前に同条に規定する協議が調い、若しくは同条に規定する書類が運輸大臣に提出されたことにより、当該協議の結果に従つて若しくは当該書類において定められた措置に従つて、同条に規定する株式会社が設立される場合における当該土地若しくは建物の所有権、地上権若しくは賃借権の保存、移転若しくは設定の登記又は当該株式会社の設立の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2附則第二十三条第一項に規定する特定地方交通線については、旧法第八十条の規定は、施行日から起算して四年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「日本国有鉄道経営再建促進特別措置法(昭和五十五年法律第百十一号)第八条第六項に規定する特定地方交通線(以下この条において「特定地方交通線」という。)」とあるのは「特定地方交通線(日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号。以下この条において「施行法」という。)附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた施行法第百十条の規定による廃止前の日本国有鉄道経営再建促進特別措置法(昭和五十五年法律第百十一号。以下この条において「旧法」という。)第九条第一項の特定地方交通線をいう。以下同じ。)」と、「同法第八条第二項に規定する」とあるのは「道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第二項第一号の」と、「同法第十二条第一項に規定する地方鉄道業(以下この条において「地方鉄道業」という。)」とあるのは「鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業(以下この条において「鉄道事業」という。)」と、「昭和五十六年四月一日から昭和六十二年三月三十一日」とあるのは「日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)附則第二項の規定の施行の日から平成二年三月三十一日」と、「日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第四十五条第二項の規定による許可若しくは日本国有鉄道経営再建促進特別措置法第十二条第二項の規定による認可」とあるのは「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第八条の規定による認可若しくは施行法附則第二十三条第八項の規定による認定」と、「同法第九条第一項」とあるのは「施行法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法第九条第一項」と、「同法第十条第四項」とあるのは「施行法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法第十条第四項」と、「若しくは地方鉄道業」とあるのは「若しくは鉄道事業」と、「大蔵省令」とあるのは「政令」と、「当該許可若しくは認可がされた日又は日本国有鉄道法第五十三条」とあるのは「当該認可若しくは認定がされた日又は鉄道事業法第二十八条第一項」とする。

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