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日本国有鉄道改革法等施行法 第十条 (建設中の鉄道の路線のみなし免許等)

昭和六十一年法律第九十三号法律
(建設中の鉄道の路線のみなし免許等)

第十条

旅客会社は、その成立の時において、日本国有鉄道、日本鉄道建設公団又は本州四国連絡橋公団が建設中の鉄道の路線であつてこれらに係る旅客鉄道事業を当該旅客会社が経営するものとして承継計画において定められたものについて、鉄道事業法第三条第一項の規定による第一種鉄道事業の免許及び同法第八条第一項の認可を受けたものとみなす。

2第三条第二項の規定は、前項の規定により旅客会社が鉄道事業法第三条第一項の免許を受けたものとみなされる鉄道事業について準用する。

3旅客会社は、その成立の日から三月以内に、第一項の規定により鉄道事業法第八条第一項の認可を受けたものとみなされる日本国有鉄道が建設中の鉄道の路線に係る鉄道施設について、同項の工事計画に記載すべき事項を記載した書類を運輸大臣に提出するものとする。この場合には、当該書類に記載された事項を同項の規定により定められた工事計画とみなして、同法の規定を適用する。

4第一項の規定により旅客会社が鉄道事業法第八条第一項の認可を受けたものとみなされる日本鉄道建設公団又は本州四国連絡橋公団が建設中の鉄道の路線に係る鉄道施設については、それぞれ、旅客会社の成立の際現に第百三十条の規定による改正前の日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号)第二十一条第一項又は第百三十三条の規定による改正前の本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第八十一号)第三十一条第一項の認可がされている工事実施計画と同一の内容の工事計画が鉄道事業法第八条第一項の規定により定められているものとみなして、同法の規定を適用する。

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(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に日本国有鉄道が有していた第八十一条の規定による改正前の国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律第二条第一項に規定する債権又は債務の金額についての端数計算については、なお従前の例による。

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