第一条
この法律は、日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)、日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号)及び日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法(昭和六十一年法律第九十一号)並びに鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)の施行に関し必要な事項を定めるとともに、これらの法律の施行に伴う関係法律の整備等を行うものとする。
この法律は、日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)、日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号)及び日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法(昭和六十一年法律第九十一号)並びに鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)の施行に関し必要な事項を定めるとともに、これらの法律の施行に伴う関係法律の整備等を行うものとする。
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。ただし、第百三十八条中運輸省設置法第三条の二第二項及び第四条第二項の改正規定、第百五十六条中労働省設置法第四条第五十一号及び第十条第一項の改正規定並びに附則第十四条並びに附則第十五条第二項及び第三項の規定は、公布の日から施行する。
この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成三年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次条、附則第四条、第五条及び第七条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十条及び附則第十条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第三十七条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。