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日本国有鉄道改革法等施行法 第二条 (定義)

昭和六十一年法律第九十三号法律
(定義)

第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 改革法日本国有鉄道改革法をいう。
  2. 会社法旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律をいう。
  3. 清算事業団法日本国有鉄道清算事業団法をいう。
  4. 旅客会社会社法第一条第一項に規定する旅客会社をいう。
  5. 貨物会社日本貨物鉄道株式会社をいう。
  6. 承継法人改革法第十一条第二項に規定する承継法人をいう。
  7. 清算事業団日本国有鉄道清算事業団をいう。
  8. 承継計画改革法第二十一条に規定する承継計画をいう。
  9. 旧国鉄法改革法附則第二項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)をいう。

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(会計検査院法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四十一条の規定による改正前の会計検査院法第二十三条第一項各号の会計経理で日本国有鉄道に係るものの会計検査院の検査については、なお従前の例による。

2この法律の施行前の事実に基づく日本国有鉄道の職員に係る第四十一条の規定による改正前の会計検査院法第三十一条の規定による懲戒処分の要求、同法第三十三条の規定による犯罪の通告、同法第三十五条の規定による会計経理の取扱いに関する審査及び判定並びに同法第三十七条第二項の規定による会計検査院の意見の表示については、なお従前の例による。

3日本国有鉄道の職員の第二十九条第七項に規定する弁償責任に係る旧国鉄法第四十八条の二第二項の規定による検定及び附則第九条の規定によりなおその効力を有することとされる政府契約の支払遅延防止等に関する法律第十四条の規定により準用される同法第十三条第二項の規定による処分の要求に関する検査官会議の議決事項及び検査報告の掲記事項については、なお従前の例による。

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