条文くん法令検索 AIに質問する

日本国有鉄道改革法等施行法 第二十五条 (鉄道建設債券に係る債務の承継に伴う経過措置)

昭和六十一年法律第九十三号法律
(鉄道建設債券に係る債務の承継に伴う経過措置)

第二十五条

改革法第二十四条第二項の規定により日本国有鉄道が承継する日本鉄道建設公団が発行した鉄道建設債券に係る債務について第百三十条の規定による改正前の日本鉄道建設公団法第二十九条の二の規定により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該鉄道建設債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。改革法第二十二条の規定により承継法人が当該鉄道建設債券に係る債務を承継した後(承継法人に承継されない鉄道建設債券に係る債務については、当該債務が清算事業団の債務となつた後)においても、同様とする。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(通運事業法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に第百十九条の規定による改正前の通運事業法(第三項において「旧法」という。)第二条第一項第一号、第二号又は第五号の行為を行う事業について通運事業の免許を受けている者は、施行日から六月間(次項の規定による届出をしたときは、その届出をした日までの間)は、第百十九条の規定による改正後の通運事業法(以下この条において「新法」という。)第二条第一項第一号の行為について新法第四条第一項の免許を受けないで、当該事業を従前の例により引き続き営むことができる。

2前項に規定する者は、施行日から六月を経過する日までに、運輸省令で定めるところにより、新法第二条第一項第一号の行為を行う事業を営む旨地方運輸局長に届け出たときは、同号の行為を行う事業について新法第四条第一項の免許を受けたものとみなす。

3旧法の規定によりした処分、手続その他の行為は、新法の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

4この法律の施行の際現に日本国有鉄道の経営する航路(運輸大臣が指定するものに限る。)であつて改革法第二十一条の規定により旅客会社が引き継ぎ、かつ、経営する連絡船事業に係るものについては、新法第二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国有鉄道改革法等施行法第二十五条(鉄道建設債券に係る債務の承継に伴う経過措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十四条(鉄道債券に係る債務の承継に伴う経過措置) 日本国有鉄道改革法等施行法 目次 第二十六条(日本鉄道建設公団の資産の承継に伴う出資の取扱いに関する措置) →