(通運事業法の一部改正に伴う経過措置)
附則この法律の施行の際現に第百十九条の規定による改正前の通運事業法(第三項において「旧法」という。)第二条第一項第一号、第二号又は第五号の行為を行う事業について通運事業の免許を受けている者は、施行日から六月間(次項の規定による届出をしたときは、その届出をした日までの間)は、第百十九条の規定による改正後の通運事業法(以下この条において「新法」という。)第二条第一項第一号の行為について新法第四条第一項の免許を受けないで、当該事業を従前の例により引き続き営むことができる。
2前項に規定する者は、施行日から六月を経過する日までに、運輸省令で定めるところにより、新法第二条第一項第一号の行為を行う事業を営む旨地方運輸局長に届け出たときは、同号の行為を行う事業について新法第四条第一項の免許を受けたものとみなす。
3旧法の規定によりした処分、手続その他の行為は、新法の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
4この法律の施行の際現に日本国有鉄道の経営する航路(運輸大臣が指定するものに限る。)であつて改革法第二十一条の規定により旅客会社が引き継ぎ、かつ、経営する連絡船事業に係るものについては、新法第二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。