第二十四条
日本国有鉄道が発行した鉄道債券に係る債務について第七十四条の規定による廃止前の鉄道債券等に係る債務の保証に関する法律(昭和二十八年法律第百二十九号)の規定により政府がした保証契約は、改革法第二十二条の規定により承継法人が当該鉄道債券に係る債務を承継した後(承継法人に承継されない鉄道債券に係る債務については、当該債務が清算事業団の債務となつた後)においても、当該鉄道債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。
日本国有鉄道が発行した鉄道債券に係る債務について第七十四条の規定による廃止前の鉄道債券等に係る債務の保証に関する法律(昭和二十八年法律第百二十九号)の規定により政府がした保証契約は、改革法第二十二条の規定により承継法人が当該鉄道債券に係る債務を承継した後(承継法人に承継されない鉄道債券に係る債務については、当該債務が清算事業団の債務となつた後)においても、当該鉄道債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。
改革法附則第二項の規定の施行の時における帝都高速度交通営団(第五項において「営団」という。)に対する日本国有鉄道の持分(以下この条において「出資持分」という。)は、日本国有鉄道が清算事業団となつた後において清算事業団から適正な価額で政府に譲渡されるものとする。
2政府は、清算事業団に対する貸付金の償還に代えて、清算事業団から当該出資持分を譲り受けることができる。
3清算事業団は、出資持分の全部が政府に譲渡されるまでの間は、第百十六条の規定による改正後の帝都高速度交通営団法第五条第一項の規定にかかわらず、なお出資者とする。
4清算事業団の出資持分の全部が政府に譲渡されるまでの間における資金運用部資金法(次項において「資金法」という。)第七条第一項及び簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第二百十号)第三条第一項の規定の適用については、前項の規定による清算事業団の出資持分は、政府の持分とみなす。
5前項の場合において、資金運用部資金並びに簡易生命保険及び郵便年金の積立金の長期運用に対する特別措置に関する法律(昭和四八年法律第七号)の規定の適用については、営団を資金法第七条第一項第七号に規定する法人とみなす。
6清算事業団が第一項の規定により政府に行う出資持分の譲渡は、有価証券取引税法第一条に規定する有価証券の譲渡に該当しないものとする。