(権利及び義務の承継)
第二十二条
承継法人は、それぞれ、承継法人の成立の時において、日本国有鉄道の権利及び義務(第二十四条第一項から第三項までの規定により日本国有鉄道が日本鉄道建設公団から承継するものを含む。)のうち承継計画において定められたものを、承継計画において定めるところに従い承継する。
承継法人は、それぞれ、承継法人の成立の時において、日本国有鉄道の権利及び義務(第二十四条第一項から第三項までの規定により日本国有鉄道が日本鉄道建設公団から承継するものを含む。)のうち承継計画において定められたものを、承継計画において定めるところに従い承継する。