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日本国有鉄道改革法等施行法 第三十一条 (日本鉄道建設公団法の一部改正に伴う経過措置)

昭和六十一年法律第九十三号法律
(日本鉄道建設公団法の一部改正に伴う経過措置)

第三十一条

この法律の施行の際現に日本鉄道建設公団が第百三十条の規定による改正前の日本鉄道建設公団法(以下この条において「旧法」という。)第二十三条第一項の規定により日本国有鉄道に対し貸し付けている鉄道施設(改革法第二十四条第一項の規定により、当該鉄道施設に係る資産が日本国有鉄道に承継されるものを除く。)については、この法律の施行の時において、第百三十条の規定による改正後の日本鉄道建設公団法(以下この条において「新法」という。)第二十三条第一項の規定により、第三条第一項又は第十二条第一項の規定により当該鉄道施設に係る鉄道の営業線について鉄道事業法第三条第一項の規定による第一種鉄道事業の免許を受けたものとみなされる旅客会社又は貨物会社に対し貸し付けられたものとする。この場合には、当該鉄道施設に係る旧法第二十一条第一項の認可を受けた工事実施計画は、新法第二十二条第二項の規定により運輸大臣が定め、指示した工事実施計画とみなす。

2この法律の施行の際現に日本鉄道建設公団が旧法第二十一条第一項の規定による工事実施計画の認可を受けて建設を行つている鉄道施設(改革法第二十四条第一項の規定により、当該鉄道施設に係る資産が日本国有鉄道に承継されるものを除く。)であつて第十条第一項又は第十二条第二項の規定により旅客会社又は貨物会社が鉄道事業法第三条第一項の規定による第一種鉄道事業の免許を受けたものとみなされる鉄道の路線に係るものについては、当該旅客会社又は貨物会社が新法第二十二条第一項の規定による申出を行い、日本鉄道建設公団が同条第二項の規定による工事実施計画の指示を受けて建設を行つているものとみなす。この場合には、当該鉄道施設に係る旧法第二十一条第一項の認可を受けた工事実施計画は、新法第二十二条第二項の規定により運輸大臣が定め、指示した工事実施計画とみなす。

3この法律の施行の際現に旧法第二十三条第一項の規定によりその鉄道施設が日本国有鉄道に対し貸し付けられている国鉄新線であつて、改革法第二十四条第一項の規定により日本国有鉄道が当該国鉄新線に係る鉄道施設に係る資産を承継することとされているものについて、この法律の施行の際現に旧法第二十一条第一項の規定による工事実施計画の変更の認可を受けて鉄道施設の建設が行われている場合には、日本鉄道建設公団は、この法律の施行後も引き続きその建設を行うことができる。この場合には、第三条第一項又は第十二条第一項の規定により当該鉄道施設に係る鉄道の路線について鉄道事業法第三条第一項の規定による第一種鉄道事業の免許を受けたものとみなされる旅客会社又は貨物会社は、当該鉄道施設の変更について鉄道事業法第十二条第一項の認可を受けたものとみなす。

4前項の場合には、新法第四十二条第三号中「第十九条第一項及び第二項」とあるのは、「第十九条第一項及び第二項並びに日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)附則第三十一条第三項」とする。

5第三項の規定により建設された鉄道施設に係る日本鉄道建設公団の資産並びに権利及び義務の承継については、政令で定める。

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