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日本国有鉄道改革法等施行法 第三十三条 (本州四国連絡橋公団法の一部改正に伴う経過措置)

昭和六十一年法律第九十三号法律
(本州四国連絡橋公団法の一部改正に伴う経過措置)

第三十三条

第百三十三条の規定による改正前の本州四国連絡橋公団法(次項において「旧法」という。)第三十一条第一項の認可を受けた工事実施計画は、第百三十三条の規定による改正後の本州四国連絡橋公団法(次項において「新法」という。)第三十一条第一項の認可を受けた工事実施計画とみなす。

2この法律の施行前に本州四国連絡橋公団が旧法第三十一条第一項の認可を受けた工事実施計画(第十条第一項の規定により旅客会社が鉄道事業法第三条第一項の規定による第一種鉄道事業の免許を受けたものとみなされる鉄道の路線に係るものを除く。)であつて道路及び鉄道施設の共用に供する橋その他の工作物に係るものを変更しようとする場合には、当該工事実施計画に係る鉄道の路線について鉄道事業法第三条第一項の規定による第一種鉄道事業の許可があるまでの間は、新法第三十一条第三項中「道路管理者又は当該工事実施計画に係る鉄道の路線について鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第三条第一項の規定による第一種鉄道事業の許可を受けた鉄道事業者」とあるのは、「道路管理者」とする。この場合には、同条第四項の規定は、適用しない。

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