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日本国有鉄道改革法等施行法 第三十四条 (清算事業団による鉄道建設債券に係る債務の承継に伴う措置)

昭和六十一年法律第九十三号法律
(清算事業団による鉄道建設債券に係る債務の承継に伴う措置)

第三十四条

清算事業団法附則第九条第二項の規定により清算事業団が承継する日本鉄道建設公団が発行した鉄道建設債券に係る債務について第百三十条の規定による改正前又は改正後の日本鉄道建設公団法第二十九条の二の規定により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該鉄道建設債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。

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(石油パイプライン事業法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第百三十四条の規定による改正後の石油パイプライン事業法附則第三条の規定の適用については、同条中「日本国有鉄道法」とあるのは「日本国有鉄道が日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)附則第二項の規定による廃止前の日本国有鉄道法」と、「日本国有鉄道」とあるのは「日本国有鉄道改革法第二十一条の規定により当該事業を引き継いだ承継法人」とする。

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