(日本国有鉄道法施行法の廃止に伴う経過措置)
第三十条
改革法附則第二項の規定による廃止前の日本国有鉄道法施行法(昭和二十四年法律第百五号)第四条の規定により日本国有鉄道が承継した不動産に関する権利につきすべき登記については、同法第七条第一項の規定は、なおその効力を有する。
改革法附則第二項の規定による廃止前の日本国有鉄道法施行法(昭和二十四年法律第百五号)第四条の規定により日本国有鉄道が承継した不動産に関する権利につきすべき登記については、同法第七条第一項の規定は、なおその効力を有する。
この法律の施行の際現に日本国有鉄道の経営する連絡船事業(運輸大臣が指定するものに限る。)の用に供する船舶であつて改革法第二十一条の規定により旅客会社が引き継ぎ、かつ、経営する連絡船事業に係るものについては、第百二十八条の規定による改正後の内航海運組合法第二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。