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日本国有鉄道改革法等施行法 第二十九条 (日本国有鉄道法の廃止に伴う経過措置)

昭和六十一年法律第九十三号法律
(日本国有鉄道法の廃止に伴う経過措置)

第二十九条

旧国鉄法第三十一条の規定により受けた懲戒処分及び改革法附則第二項の規定の施行前の事案に係る懲戒処分については、なお従前の例による。この場合において、同項の規定の施行後に懲戒処分を行うこととなるときは、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の代表者又はその委任を受けた者が懲戒処分を行うものとする。

2旧国鉄法第三十九条の十七の規定による報告で、改革法附則第二項の規定の施行の日の前日までに行われていないものについては、なお従前の例による。

3日本国有鉄道の昭和六十一年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、旧国鉄法第九条第三項第四号及び第四十条第一項(監査委員会の監査報告書に係る部分に限る。)に係る部分を除き、なお従前の例による。

4改革法附則第二項の規定の施行の日の前日までの期間について日本国有鉄道に勤務する職員に支給する給与についての旧国鉄法の規定の適用については、なお従前の例による。

5旧国鉄法第四十八条に規定する現金出納職員又は旧国鉄法第四十八条の二第一項に規定する総裁により物品の管理をする職員として任命された者の改革法附則第二項の規定の施行前の事実に基づく弁償責任については、なお従前の例による。

6旧国鉄法第五十条に規定する日本国有鉄道の会計に係る会計検査院の検査については、なお従前の例による。

7改革法附則第二項の規定の施行前に生じた事故に基づく日本国有鉄道の職員の業務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、なお従前の例による。

8改革法附則第二項の規定の施行前にした行為に対する旧国鉄法に規定する罰則の適用については、なお従前の例による。

9前各項に定めるもののほか、日本国有鉄道法の廃止に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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(海岸法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に第百二十七条の規定による改正前の海岸法第十条第二項又は第十三条第二項の規定により日本国有鉄道が海岸管理者にした協議に基づく占用若しくは行為又は工事は、政令で定めるところにより、第百二十七条の規定による改正後の海岸法第七条第一項若しくは第八条第一項又は第十三条第一項の規定により承継法人及び清算事業団のうち政令で定める者に対して海岸管理者がした許可又は承認に基づく占用若しくは行為又は工事とみなす。

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