(重要な財産) 第七条 法第八条の国土交通省令で定める重要な財産は、次に掲げる財産とする。一鉄道施設(車両を含む。)であつてその価格が三億円以上のもの(次号に掲げるものを除く。)二日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継した土地又は建物であつて、その価格が三億円以上のもの又はその面積若しくは延べ面積が三千平方メートル以上のもの e-Gov法令検索で第七条を開く ↗