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旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律施行規則 第七条 (重要な財産)

昭和六十二年運輸省令第二十号府省令
(重要な財産)

第七条

第八条の国土交通省令で定める重要な財産は、次に掲げる財産とする。

  1. 鉄道施設(車両を含む。)であつてその価格が三億円以上のもの(次号に掲げるものを除く。)
  2. 日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継した土地又は建物であつて、その価格が三億円以上のもの又はその面積若しくは延べ面積が三千平方メートル以上のもの

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