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旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律施行規則 第六条 (事業計画の認可の申請)

昭和六十二年運輸省令第二十号府省令
(事業計画の認可の申請)

第六条

会社は、法第七条前段の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書に資金計画書及び収支予算書を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

2前項の事業計画は、次に掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

  1. 事業運営の基本方針
  2. 鉄道の輸送量の見通し及び列車の運行量を明らかにした鉄道輸送に関する計画
  3. 鉄道施設の整備に関する計画
  4. その他事業の運営に関する計画

3会社は、法第七条後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が第一項の規定により当該事業計画の認可を申請するときに添付した資金計画書又は収支予算書の変更を伴うときは、当該変更後の当該書類を添えなければならない。

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