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旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 第七条 (事業計画)

昭和六十一年法律第八十八号法律
(事業計画)

第七条

会社は、毎事業年度の開始前に、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

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(北海道旅客会社等の設立に際しての特別措置)

日本国有鉄道は、改革法附則第二項の規定の施行の時において、北海道旅客会社等に対し、基金に充てるために必要なものとして運輸大臣が定める金額に相当する額の債務を負担する。

2日本国有鉄道は、前項に定めるもののほか、改革法附則第二項の規定の施行の時において、本州と北海道を連絡する航路に係る連絡船事業を日本国有鉄道から引き継ぐものとして改革法第九条の規定により運輸大臣が指定する旅客会社に対し、昭和六十二年度における当該連絡船事業の運営に充てるために必要なものとして運輸大臣が定める金額に相当する額の債務を負担する。

3前二項の規定により負担する債務の償還、当該債務に係る利子の支払その他のこれらの規定による債務の負担に関し必要な事項は、政令で定める。

4運輸大臣は、第一項又は第二項の規定により金額を定めようとするときは、大蔵大臣に協議しなければならない。

施行日の前に附則第二条第一項第一号に掲げる者が発行した社債券及び利札並びに当該社債券又は当該利札を失った者に交付するために施行日以後に同号に掲げる者が発行する社債券又は利札については、旧法第四条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

九州旅客鉄道株式会社は、施行日の前日において、国土交通省令で定めるところにより、その事業の運営に必要な費用に充てるため、旧法第十二条第一項に規定する基金の全額を取り崩すものとする。

2国土交通大臣は、前項の国土交通省令を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

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