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旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 第二十一条

昭和六十一年法律第八十八号法律

第二十一条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。

  1. 第一条第三項の規定に違反して、事業を営んだとき。
  2. 第五条第一項の規定に違反して、新株、募集新株予約権若しくは募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して株式、社債若しくは新株予約権を発行し、又は資金を借り入れたとき。
  3. 第五条第三項の規定に違反して、株式を発行した旨の届出を行わなかつたとき。
  4. 第七条の規定に違反して、事業計画の認可を受けなかつたとき。
  5. 第八条の規定に違反して、財産を譲渡し、又は担保に供したとき。
  6. 第十一条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は不実の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。
  7. 第十二条第三項の規定に違反して、基金を取り崩したとき。
  8. 第十四条第二項の規定による命令に違反したとき。

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(政令への委任)
附則

附則第六条から第十三条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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