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旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 第十二条 (旅客会社の経営安定基金)

昭和六十一年法律第八十八号法律
(旅客会社の経営安定基金)

第十二条

旅客会社は、それぞれ、附則第七条第一項の規定により取得した債権の額に相当する金額を経営安定基金(以下「基金」という。)として管理し、その運用により生ずる収益をその事業の運営に必要な費用に充てるものとする。

2旅客会社は、基金に係る経理については、国土交通省令で定めるところにより、その他の経理と区分して整理しなければならない。

3基金は、取り崩してはならない。ただし、当該旅客会社の純資産額が資本金、準備金及び基金の総額に満たなくなつた場合においてあらかじめ国土交通大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

4前項ただし書の規定により基金を取り崩した後において当該旅客会社の純資産額が資本金、準備金及び基金の総額を超えることとなつたときは、その超える部分の額に相当する金額を、基金の金額が第一項の金額に達するまで、基金に組み入れなければならない。

5旅客会社は、確実かつ有利な方法により基金を運用しなければならない。

6前各項に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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(事業に関する経過措置)
附則

改革法附則第二項の規定の施行の際現に日本国有鉄道が行つている事業(承継計画において旅客会社に引き継ぐものとされた事業に限る。)であつて、第一条第一項の事業に該当しないものは、旅客会社がその成立の時において同条第三項の認可を受けた事業とみなす。

2前項の規定は、貨物会社について準用する。この場合において、同項中「第一条第一項」とあるのは、「第一条第二項」と読み替えるものとする。

(新会社に関する独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の規定の適用)

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十七条第三項の規定の適用については、新会社を新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第四十五号)第二条に規定する旅客鉄道株式会社とみなす。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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