(旅客会社による関係地方公共団体への協力)
第十三条
旅客会社は、関係地方公共団体が当該旅客会社の営む鉄道事業に係る路線の利用の促進又は利用者の利便の向上に関する事業であつて当該旅客会社の経営基盤の強化に資するものを実施するときは、これに協力しなければならない。
旅客会社は、関係地方公共団体が当該旅客会社の営む鉄道事業に係る路線の利用の促進又は利用者の利便の向上に関する事業であつて当該旅客会社の経営基盤の強化に資するものを実施するときは、これに協力しなければならない。
旅客会社は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号。以下「債務等処理法」という。)附則第四条第一項第三号の規定による貸付けを受けたときは、当該貸付けに係る貸付金をもつて同項第一号に規定する特別債券(以下単に「特別債券」という。)を引き受けるものとする。
2旅客会社は、特別債券に係る経理については、国土交通省令で定めるところにより、その他の経理と区分して整理しなければならない。
3特別債券については、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。
日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)第二十五条の規定の適用については、新会社を同法第九条に規定する承継法人とみなす。