条文くん法令検索 AIに質問する

旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 第十四条 (監督)

昭和六十一年法律第八十八号法律
(監督)

第十四条

会社は、国土交通大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。

2国土交通大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(旅客会社の基金に係る資産からの貸付け)

旅客会社は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構から、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)附則第十一条第一項第六号の規定による長期借入金の借入れの申込みを受けたときは、基金に係る資産のうち国土交通省令で定めるものから貸付けを行うものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第十四条(監督)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条(旅客会社による関係地方公共団体への協力) 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 目次 第十五条(報告及び検査) →