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旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 第十五条 (報告及び検査)

昭和六十一年法律第八十八号法律
(報告及び検査)

第十五条

国土交通大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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(会社法の特例)

会社は、債務等処理法附則第五条第一項第二号及び第三号の規定による出資を受けるため株式を発行するときは、会社法第四百四十五条第二項の規定にかかわらず、当該出資された額の二分の一を超える額を資本金として計上しないことができる。この場合において、同条第一項中「この法律」とあるのは、「この法律又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)」とする。

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