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旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 第二十条

昭和六十一年法律第八十八号法律

第二十条

第十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

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