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旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 第十六条 (財務大臣との協議)

昭和六十一年法律第八十八号法律
(財務大臣との協議)

第十六条

国土交通大臣は、第五条第一項(新株及び募集新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)を引き受ける者の募集並びに株式交換又は株式交付に際して行う株式及び新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)の発行に係るものを除く。)、第七条第八条若しくは第九条(定款の変更の決議に係るものを除く。)の認可又は第十二条第三項ただし書の承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

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