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旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 第九条 (定款の変更等)

昭和六十一年法律第八十八号法律
(定款の変更等)

第九条

会社の定款の変更、剰余金の配当その他の剰余金の処分、合併、分割及び解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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(会社の成立)
附則

附則第六条の規定により日本国有鉄道が行う出資に係る給付は、改革法附則第二項の規定の施行の時に行われるものとし、会社は、商法第五十七条の規定にかかわらず、その時に成立する。

施行日の前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

九州旅客鉄道株式会社の施行日の属する事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書の国土交通大臣に対する提出については、なお従前の例による。

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