(剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議の認可の申請)
第十条
会社は、法第九条の規定により剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議の認可を受けようとするときは、剰余金の総額及び剰余金の配当その他の剰余金の処分の内訳を記載した申請書に剰余金の配当その他の剰余金の処分に関する株主総会(会社法第四百五十四条第五項の規定により剰余金の配当を行う場合にあっては、取締役会)の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
会社は、法第九条の規定により剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議の認可を受けようとするときは、剰余金の総額及び剰余金の配当その他の剰余金の処分の内訳を記載した申請書に剰余金の配当その他の剰余金の処分に関する株主総会(会社法第四百五十四条第五項の規定により剰余金の配当を行う場合にあっては、取締役会)の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。