条文くん法令検索 AIに質問する

旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 第十条 (中小企業者への配慮)

昭和六十一年法律第八十八号法律
(中小企業者への配慮)

第十条

会社は、その営む事業が地域における経済活動に与える影響にかんがみ、その地域において当該会社が営む事業と同種の事業を営む中小企業者の事業活動を不当に妨げ、又はその利益を不当に侵害することのないよう特に配慮しなければならない。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(設立の登記)

会社は、商法第百八十八条第一項の規定にかかわらず、会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。

(新会社に対する厚生年金保険法等の規定の適用)

新会社の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるものに使用される同法による被保険者の同法による保険料率については、新会社の事業所又は事務所を厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下この条において「平成八年厚生年金等改正法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。次項において「平成八年改正前の共済法」という。)第二条第一項第八号に規定する法人の事業所又は事務所とみなして、平成八年厚生年金等改正法附則第十八条第二項の規定を適用する。

2平成八年厚生年金等改正法附則第五十四条第一項から第五項までの規定の適用については、新会社を平成八年改正前の共済法第二条第一項第八号に規定する旅客鉄道会社等とみなす。

施行日の前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第十条(中小企業者への配慮)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条(定款の変更等) 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 目次 第十一条(財務諸表) →