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旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 第十一条 (財務諸表)

昭和六十一年法律第八十八号法律
(財務諸表)

第十一条

会社は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

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(商法の適用除外)

商法第百六十七条、第百六十八条第二項、第百八十一条及び第百八十五条の規定は、会社の設立については、適用しない。

(新会社に対する日本国有鉄道改革法等施行法の規定の適用)

日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)第二十七条第十四項の規定の適用については、新会社を同法第二条第六号に規定する承継法人とみなす。

(新会社に対する厚生年金保険法等の一部を改正する法律の規定の適用)

厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五十四条第一項及び第三項から第五項までの規定の適用については、新会社を同法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二条第一項第八号に規定する旅客鉄道会社等とみなす。

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