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旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 第八条 (重要な財産の譲渡等)

昭和六十一年法律第八十八号法律
(重要な財産の譲渡等)

第八条

会社は、国土交通省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

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(創立総会の招集時期)

会社の設立に係る商法第百八十条第一項の規定の適用については、同項中「第百七十七条ノ規定ニ依ル払込及現物出資ノ給付」とあるのは、「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律附則第五条ノ規定ニ依ル株式ノ割当」とする。

附則

附則第二条第一項第一号に掲げる者の施行日の属する営業年度の貸借対照表、損益計算書及び営業報告書の国土交通大臣に対する提出については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

施行日の前に九州旅客鉄道株式会社が発行した社債券及び利札並びに当該社債券又は当該利札を失った者に交付するために施行日以後に九州旅客鉄道株式会社が発行する社債券又は利札については、旧法第四条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。

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