条文くん法令検索 AIに質問する

旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律施行規則 第十二条 (経営安定基金の取崩しの承認の申請)

昭和六十二年運輸省令第二十号府省令
(経営安定基金の取崩しの承認の申請)

第十二条

第一条第一項に規定する旅客会社は、法第十二条第三項ただし書の規定により経営安定基金の取崩しの承認を受けようとするときは、経営安定基金の取崩しの金額及び期日並びにその理由を記載した申請書に当該旅客会社の純資産額が資本金、準備金及び経営安定基金の総額に満たなくなつたことを示す書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律施行規則第十二条(経営安定基金の取崩しの承認の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条(合併、分割又は解散の決議の認可の申請) 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律施行規則 目次 第十三条(業務に関する規程の届出) →