(業務に関する規程の届出) 第十三条 会社は、職制、定員その他組織に関する規程、給与及び退職手当に関する規程、物品の取扱いに関する規程並びに会計及び財務に関する規程を制定し、又は改廃したときは、遅滞なく、国土交通大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗