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旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律施行規則 第十三条 (業務に関する規程の届出)

昭和六十二年運輸省令第二十号府省令
(業務に関する規程の届出)

第十三条

会社は、職制、定員その他組織に関する規程、給与及び退職手当に関する規程、物品の取扱いに関する規程並びに会計及び財務に関する規程を制定し、又は改廃したときは、遅滞なく、国土交通大臣に届け出なければならない。

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