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旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律
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旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 第二十二条
昭和六十一年法律第八十八号
法律
第二十二条
第二条
の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
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