同じ条番号の条文(附則など) 5 件
(設立委員)
運輸大臣は、それぞれの会社ごとに設立委員を命じ、当該会社の設立に関して発起人の職務を行わせる。
2設立委員は、前項及び日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号。以下「改革法」という。)第二十三条に定めるもののほか、当該会社がその成立の時において事業を円滑に開始するために必要な業務を行うことができる。
(指針の公表等)
国土交通大臣は、日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第一条の趣旨にのっとり実施された日本国有鉄道の改革の経緯を踏まえ、次に掲げる者(次項第一号を除き、以下「新会社」という。)が経営する鉄道事業に係る利用者の利便の確保及び適切な利用条件の維持並びに新会社がその事業を営む地域の経済及び社会の健全な発展の基盤の確保を図るため、新会社がその事業を営むに際し当分の間配慮すべき事項に関する指針(以下「指針」という。)を定め、これを公表するものとする。
- 一
この法律による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(以下「旧法」という。)により設立された東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社及び西日本旅客鉄道株式会社
- 二
施行日の前日において前号に掲げる者が経営している鉄道事業の全部又は一部を譲受、合併若しくは分割又は相続により施行日以後経営する者であって、その営む事業の内容、規模、出資者等を勘案して国土交通大臣が指定するもの
2指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一
会社間(前項各号に掲げる者の間又は当該者と旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第三項の会社若しくは旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項の新会社との間をいう。以下同じ。)における旅客の運賃及び料金の適切な設定、鉄道施設の円滑な使用その他の鉄道事業に関する会社間における連携及び協力の確保に関する事項
- 二
日本国有鉄道の改革の実施後の輸送需要の動向その他の新たな事情の変化を踏まえた現に営業している路線の適切な維持及び駅その他の鉄道施設の整備に当たっての利用者の利便の確保に関する事項
- 三
新会社がその事業を営む地域において当該事業と同種の事業を営む中小企業者の事業活動に対する不当な妨害又はその利益の不当な侵害を回避することによる中小企業者への配慮に関する事項
(罰則に関する経過措置)
附則この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(指針の公表等)
国土交通大臣は、日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第一条の趣旨にのっとり実施された日本国有鉄道の改革の経緯を踏まえ、次に掲げる者(次項第一号を除き、以下「新会社」という。)が経営する鉄道事業に係る利用者の利便の確保及び適切な利用条件の維持並びに新会社がその事業を営む地域の経済及び社会の健全な発展の基盤の確保を図るため、新会社がその事業を営むに際し当分の間配慮すべき事項に関する指針(以下「指針」という。)を定め、これを公表するものとする。
- 一
この法律による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(以下「旧法」という。)により設立された九州旅客鉄道株式会社(以下単に「九州旅客鉄道株式会社」という。)
- 二
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において九州旅客鉄道株式会社が経営している鉄道事業の全部又は一部を譲受け、合併若しくは分割又は相続により施行日以後経営する者であって、その営む事業の内容、規模、出資者その他の事情を勘案して国土交通大臣が指定するもの
2指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一
会社間(前項各号に掲げる者の間又は当該者とこの法律による改正後の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第三項の会社若しくは旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項の新会社との間をいう。以下この号において同じ。)における旅客の運賃及び料金の適切な設定、鉄道施設の円滑な使用その他の鉄道事業に関する会社間における連携及び協力の確保に関する事項
- 二
日本国有鉄道の改革の実施後の輸送需要の動向その他の新たな事情の変化を踏まえた現に営業している路線の適切な維持及び駅その他の鉄道施設の整備に当たっての利用者の利便の確保に関する事項
- 三
新会社がその事業を営む地域において当該事業と同種の事業を営む中小企業者の事業活動に対する不当な妨害又はその利益の不当な侵害を回避することによる中小企業者への配慮に関する事項
(罰則に関する経過措置)
附則この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。