(定款の作成)
第三条
設立委員は、定款を作成して、運輸大臣の認可を受けなければならない。
設立委員は、定款を作成して、運輸大臣の認可を受けなければならない。
削除
国土交通大臣は、指針を踏まえた事業経営を確保するため必要があると認めるときは、新会社に対し、その事業経営について必要な指導及び助言をすることができる。
国土交通大臣は、指針を踏まえた事業経営を確保するため必要があると認めるときは、新会社に対し、その事業経営について必要な指導及び助言をすることができる。
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。