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旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 第三条 (定款の作成)

昭和六十一年法律第八十八号法律
(定款の作成)

第三条

設立委員は、定款を作成して、運輸大臣の認可を受けなければならない。

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(指導及び助言)

国土交通大臣は、指針を踏まえた事業経営を確保するため必要があると認めるときは、新会社に対し、その事業経営について必要な指導及び助言をすることができる。

(指導及び助言)

国土交通大臣は、指針を踏まえた事業経営を確保するため必要があると認めるときは、新会社に対し、その事業経営について必要な指導及び助言をすることができる。

(政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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