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旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 第六条 (代表取締役等の選定等の決議)

昭和六十一年法律第八十八号法律
(代表取締役等の選定等の決議)

第六条

会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査等委員である取締役若しくは監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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(財産の出資)

日本国有鉄道は、会社の設立に際し、会社に対し、改革法第二十一条に規定する承継計画(以下「承継計画」という。)において定めるところにより、その財産を出資するものとする。

(経過措置)
附則

附則第二条第一項第一号に掲げる者は、施行日の前に、施行日から効力を生ずる定款の変更の決議を行うことができる。

2前項の決議については、旧法第九条の規定は、適用しない。

(経過措置)
附則

九州旅客鉄道株式会社は、施行日の前に、施行日から効力を生ずる定款の変更の決議を行うことができる。

2前項の決議については、旧法第九条の規定は、適用しない。

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