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旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律施行令 第二条 (経営安定基金に係る債務等の償還等)

昭和六十二年政令第五十号政令
(経営安定基金に係る債務等の償還等)

第二条

附則第七条第一項の規定により日本国有鉄道が同項に規定する北海道旅客会社等に対して負担する債務の償還及び当該債務に係る利子の支払は、償還期間(据置期間を含む。)を十年、据置期間を二年及び利率を年七・三パーセントとする元利均等半年賦支払の方法(据置期間中の利子については、半年賦支払の方法)により行うものとし、当該半年賦金の支払期限は、毎年度、九月三十日又は三月三十一日とする。

2附則第七条第二項の規定により日本国有鉄道が同項に規定する旅客会社に対して負担する債務の償還は、償還期間を一年とする半年賦均等支払の方法により行うものとし、当該半年賦金の支払期限は、昭和六十二年九月三十日又は昭和六十三年三月三十一日とする。この場合には、当該債務に係る利子は生じないものとする。

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