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旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律施行令 第一条 (代わり社債券の発行)

昭和六十二年政令第五十号政令
(代わり社債券の発行)

第一条

旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(以下「法」という。)第一条第三項に規定する会社(以下「会社」という。)は、社債券を失つた者に交付するために法第五条第二項の代わり社債券を発行する場合には、会社が適当と認める者に当該失われた社債券の番号を確認させ、かつ、当該社債券を失つた者に失つたことの証拠を提出させなければならない。この場合において、必要があるときは、会社は、当該失われた社債券について償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該失われた社債券に附属する利札について利子の支払をしたときは会社及びその保証人が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を会社(会社の保証人が当該償還若しくは買入れ又は利子の支払をしたときは、当該保証人)に対し補てんすることとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。

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(施行期日)
附則

この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

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