条文くん法令検索 AIに質問する

日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令 第二十条 (帝都高速度交通営団法の一部改正に伴う経過措置)

昭和六十二年政令第五十三号政令
(帝都高速度交通営団法の一部改正に伴う経過措置)

第二十条

施行法附則第二十四条第一項の規定により清算事業団の出資持分の全部が政府に譲渡されるまでの間における障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第十四条第四項及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)附則第三条の規定の適用については、施行法附則第二十四条第三項の規定による清算事業団の出資持分は、政府の持分とみなす。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令第二十条(帝都高速度交通営団法の一部改正に伴う経過措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十九条(日本国有鉄道経営再建促進特別措置法の廃止に伴う経過措置等) 日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令 目次 第四十五条(日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令の一部改正に伴う経過措置) →