(帝都高速度交通営団法の一部改正に伴う経過措置)
第二十条
施行法附則第二十四条第一項の規定により清算事業団の出資持分の全部が政府に譲渡されるまでの間における障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第十四条第四項及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)附則第三条の規定の適用については、施行法附則第二十四条第三項の規定による清算事業団の出資持分は、政府の持分とみなす。
施行法附則第二十四条第一項の規定により清算事業団の出資持分の全部が政府に譲渡されるまでの間における障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第十四条第四項及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)附則第三条の規定の適用については、施行法附則第二十四条第三項の規定による清算事業団の出資持分は、政府の持分とみなす。