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日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令 第四十五条 (日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)

昭和六十二年政令第五十三号政令
(日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)

第四十五条

前条の規定による改正後の日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令(次項において「新経過措置政令」という。)第七条第一項の規定は、法人が施行日以後に交付を受ける同項に規定する負担金について適用する。

2新経過措置政令第七条第二項の規定は、法人が施行日以後に取得する同項に規定する固定資産について適用する。

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